借金の返済に困ったときに選択できるのは自己破産や任意整理だけではありません。
借金の理由も問われず、住宅ローンを支払い中の自宅を残したまま借金を5分の1まで減額することが出来る
最強の債務整理、【個人再生】手続きについて分かりやすく解説します。
目次
個人再生とは
裁判所を通した手続きで、借金を大幅に圧縮することができます。
借金は5分の1まで減額することが可能で、残りの借金は免除されます。
減額した借金を3年~5年で分割払いする為、支払いの負担がかなり軽くなるという大きなメリットがあります。
自己破産は、財産がなくなるというデメリットがありますが、個人再生の場合には財産を残したまま借金を大幅に圧縮することが可能です。
そして住宅ローンがある場合は自宅を残せるという点が最大の特徴です。
自己破産のイメージが悪いから個人再生を希望する方もいらっしゃいますが、実際には破産できない人が選択する手続きになります。
個人再生のための条件とは
メリットが大きな個人再生ですが、手続きをするための条件があります。
個人の借金であること
法人名義での借り入れなどについては対象外になります。
自分で借りた借金であれば特に問題がないため、一つ目の条件については特段気にする必要はないと思います。
借金の総額が5,000万円未満であること
これは住宅ローンを除いた借金が5,000万円未満という意味です。
大体の方は一致するのではないでしょうか。
継続した一定の収入が見込まれること
借金を減額した後3~5年の計画で返済を行うため、計画通りの返済をするに足りる収入があることが前提となります。
過去7年間で破産などをしていないこと
過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けている場合は手続きをすることが出来ません。
個人再生の種類
実は個人再生には2つの種類があります、事務上の観点から解説します
小規模個人再生
ほとんどの個人再生はこの小規模個人再生という手続きを取ります。
そして5分の1まで圧縮できるのがこの小規模個人再生です。
しかし、この小規模個人再生には条件があります。
それは「債権者数と債務額の過半数の同意を得る必要がある」です。
特定の債権者からの借り入れが、借金全体の50%以上になっている場合には注意が必要となります。
給与所得者等再生
小規模個人再生で同意を得ることが難しい場合は給与所得者等再生の手続きを選択します。
借金の額は可処分所得の2年分まで圧縮することが可能です。
この可処分所得の2年分ですが、多くの場合借金の5分の1の金額よりも高額になります。
小規模個人再生の基準を満たすにも関わらず、給与所得者等再生を選択するケースは未だ見たことがありません。
借金をどこまで圧縮できるか
借金が5分の1になる!という個人再生ですがそうならない場合もあります。
それが「精算価値保証原則」です。
これは、再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。
清算価値とは自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。
法律上では最低弁済額が定められていますが、不動産や自動車など財産を持っている場合には清算価値の方が最低弁済額よりも多くなることがあります。
簡単にまとめると、圧縮した借金と自分の財産の時価総額とを比べて、どちらか多いほうの金額を支払うということです。
詳細については専門家である弁護士等に相談するのが一番です。
個人再生のデメリット
全ての債務が対象になる
個人再生の手続きでは借入先全てを手続きに含める必要があります。
任意整理と違い、使いたいクレジットカードや車のローンの支払いを継続し、乗り続けるといったことが出来ません。
信用情報機関に登録される
弁護士や司法書士に依頼し、督促を止めたタイミングで信用情報に登録されてしまいます。
再度ローンを組むことが出来るようになるまでは少なくとも5年以上の期間が必要になると思われます。
官報に掲載される
官報とは国が発行する新聞のようなものです。
申し立て後に官報に住所と氏名が掲載されてしまうため、万が一知人が官報を見ていた場合に知られてしまう可能性があります。
しかし、官報を見ている人はごく少数なので官報から個人再生をしたことが知られてしまうことはないと思います。
実際に私が見てきた中では、破産や再生の手続きを取り、官報から知られたというケースはありませんでした。
手続きが複雑で必要な書類が多い
個人再生の場合、申し立ての際に提出する書類が多く収集するのに手間と時間がかかります。
書類が集まらないことには手続きを進めることが出来ないため、必要書類を確認後すぐに集めてしまうことをお勧めします。
まとめ
比較的新しい手続きの個人再生は一般的にあまり知られていない部分も多くあるのが事実です。
しかしながら、自宅を手放すことなく、借金問題を解決できる有力な手続きでもあるため、任意整理や破産で解決できない方の最後の切り札といえるでしょう。
まず、自分にはどのような手続きが適しているのかを知ることがスタートです。
今は気軽に借金の減額診断などもできるため、本当に困ってしまう前に解決方法を知っておくことをお勧めします。