自己破産

自己破産はメリットがいっぱい?|自己破産の真実について解説!

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自己破産=人生の終わり

そのように考える人は多いのではないでしょうか。

しかしながら、自己破産=終了ではなく、借金をリセットし生活を再生するための手続きで決して後ろ向きなものではなく、むしろ前向きな手続きです。

 

自己破産について詳しく解説していきます。

自己破産に対する誤っている情報

まずは自己破産について回る誤った情報について箇条書きします

周囲に知られてしまう

財産がすべて没収される

家族に影響が出てしまう

一生お金を借りることが出来なくなる

選挙権がなくなる

賃貸物件に住めなくなる

債務整理の相談に来る方はこのような誤解を持っていることが多々ありますが、上記は全て誤った情報です。

自己破産を検討すべき人

破産の前提の条件に支払い不能というものがあります。

まずは支払い不能とはどのような状況なのか以下に簡単にまとめてみました。

収入が無く返済ができない(無職)

任意整理では解決できない(返済できない)

給与が差し押さえられているため支払いの余剰が無い

現在の収入では生活収支上、返済するための余剰が無い

 

借金の相談に来る方の消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れが300万円以上になってくると、破産が視野に入ってくるように思われます。

実際に破産を選択する方の多くは300万円以上の方借り入れを抱えています。

 

任意整理では一般的に約5年程度の返済計画を組みます。

しかし、5年という短くない期間、毎月5万円を継続して支払いすることは非常に難しいと言わざるを得ません。

5年間の返済をするよりも借金を0にして貯蓄をした方がその後の生活の再建スピードも圧倒的に早いといえます。

自己破産のメリット

デメリットばかりが強調されている自己破産ですが、メリットもたくさんあります。

借金が0になる

申し立てを行い裁判所から免責許可決定を受ければそれまで抱えていた借金については返済する必要がなくなります。

また、申し立て後に得た財産については対象外となるため影響が出ることはありません。

支払いや督促から解放される

専門家である弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼し、債権者へ受任通知をした後は、直接的な督促や支払いが一切なくなります。

それまでの厳しい毎月の支払いから解放されます

生活に必要な財産はある程度残せる

破産の手続きでは1点当たり時価20万円以上の財産はなくなってしまいますが、それ以下の物品については残すことが可能です。

自動車やバイクもローンがついてなければ、価値次第でそのまま乗り続けることが可能です。

 

残せる財産の基準については申し立てをする裁判所により多少異なります。

詳細については専門家である弁護士に相談していただくことが一番です。

自己破産のデメリット

信用情報機関に登録される

自己破産をした場合信用情報機関にその旨が登録されます。

そのため手続き終了の面積許可決定から約10年程度は新しい借り入れの審査などに通らなくなくなってしまします。

※10年程度というのはあくまで目安であり破産から7年程で住宅ローンを組んだケースもあったので金融機関により多少異なる場合があります。

連帯保証人や保証人に請求が行ってしまう

借金が0になるのは申し立てをした本人のみのとなります。

仮に奨学金などで親族が保証人になっている場合、保証人に請求されてしまうため保証人が債務を負うという状況になってしまいます。

金額や借り入れの種類によっては保証人や連帯報奨人も同時に破産するというケースも多くみられます。

職業や資格に制限がかかる場合がある

申し立てから免責許可決定までの期間は以下のような職業につくことが出来ません

証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引士、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋、弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士など

※宅建士などの登録制の資格は申し立て後に一度登録が削除されますが、免責許可決定後に再度登録すれば、再度仕事ができるようになります。

ここで勘違いされやすいのが、専門家に依頼する=制限がかかるという点です。

 

正確には裁判所へ申し立て後の話になるので、依頼をしたタイミングでは特段影響が出ることはないといえるでしょう。

まとめ

以上の事から、自己破産のゴールである免責許可決定後のデメリットとしては借金が出来なくなるという点のみです。

そう考えるときつい支払いを長期にわたり継続する任意整理等と比較しても短期間で手続きも完了し借金のない生活を手に入れる最良のの方法ではないでしょうか。

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